児童手当について
掲載日:2026年10月14日更新
児童手当の概要
目的
児童手当制度は、児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。
児童手当を受けるためには申請が必要です。支給要件(出生・転入など)が発生した場合には忘れずに手続きをしてください。
令和6年度の制度改正については、以下のページを確認してください。
受給資格者
次の1から3のいずれにも該当する方
1 小野町に住所を有し、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方
2 対象の児童が日本国内に居住している方(3年以外の留学の場合を除く:注1)
3 対象となる児童と生計が同一の保護者の方(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し生計を維持している方)
※公務員の方は勤務先へ請求してください。
(注1)海外に居住しているお子さんを養育している場合
留学している場合、次の4点の要件を満たすものが支給対象児童(大学生年代の場合は子の数のカウント対象)になります。別途書類の提出が必要となりますので、該当すると思われる場合はお問い合わせください。
1)日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。または日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に延べ3年を超える期間、日本に住所を有していたこと
2)教育を受ける目的として日本国外で居住していること
3)海外の居住先において父母等と同居していないこと
4)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
受給者の判断基準(下記を総合的に考慮して決定します)
- 父母の所得の状況(父母のどちらが恒久的に高いか)
- 所得税等の扶養控除の適用状況(父母どちらの扶養親族になっているか)
- 健康保険の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)
- 住民票上の取り扱い(父母のどちらかが世帯主になっているか)
支給対象となる児童
0歳から高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日)までの間にある児童
支給額
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分に応じて支給されます。
| 児童の年齢 | 児童1人あたりの月手当額 | |
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生世代 | 10,000円 | |
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18歳年度末から 22歳年度末までの子 (支給対象外) |
多子加算算定対象となります(※注2) 子どもが3人以上いる場合に適用されます
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※原則、申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
(※注2)第3子以降の多子加算のカウント方法について
18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過してから22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(児童の兄姉等)について、保護者(児童手当受給者)が当該子に対して監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、児童の兄姉等をカウント対象とすることができます。提出がない場合は、カウント対象とならず、第3子の多子加算がありません。
【支給額の例】 21歳、18歳、12歳、2歳の子どもがいる場合
- 21歳の子(第1子)…手当の支給はありません
- 18歳の子(第2子)…月額10,000円
- 12歳の子(第3子)…月額30,000円
- 2歳の子(第4子)…月額30,000円
手当の支給時期・支給日
原則として、4月(2、3月分)6月(4、5月分)8月(6、7月分)10月(8、9月分)12月(10月、11月分)2月(12月、1月分)に指定された口座に振り込みます。
なお、振込日は上記各月の10日です。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は金融機関の前営業日となります。
こんな時は申請が必要です
子どもの出生など、下記の場合は申請が必要となりますので、事由が発生した日の翌日から15日以内に必ず届け出てください。
- 子どもが生まれた(出生日の翌日より15日以内に手続きしてください)
- 町外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
- 受給者、配偶者、児童、算定対象の子の住所が変更になった
- 受給者、配偶者、児童、算定対象の子の氏名が変更になった
- 受給者、児童または算定対象の子が他の市区町村に転出した
- 児童または算定対象の子と別居した
- 受給者が公務員になった、公務員でなくなった
- 受給者の加入する年金種別が変更になった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 算定対象の子を監護または生計費の負担をしなくなった
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
- 受給者が離婚をした
申請窓口
小野町役場子育て支援課(小野町大字小野新町字中通2番地)
※公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。
申請期限
原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
児童の出生日や受給者の前住所地からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに申請してください。
申請手続きに必要なもの
- 請求者および配偶者のマイナンバーカード、または個人番号確認書類(マイナンバー記載の住民票)
- 請求者の健康保険「資格確認書」の写し「資格情報のお知らせ」の写しまたは「マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの」
- 請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(普通口座に限る)
- 児童のマイナンバー(個人番号)確認書類(単身赴任等で児童と別居になる場合のみ)
※ このほか、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。
児童手当の手続き一覧
| 手続き名 |
説明 |
必要書類 | 申請書 |
|---|---|---|---|
|
児童手当 新規認定請求 |
お子さんが生まれたり、他の市町村から小野町に転入した方など、新たに受給資格が発生するとき |
|
児童手当認定請求書 (277.4KB) |
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児童手当 額改定請求及び届出(増額・減額) |
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなったとき |
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|
|
児童手当 受給事由消滅届 |
受給者が小野町外に転出する場合など、児童手当の支給を受ける理由がなくなったとき | 受給事由消滅届 (138.2KB) | |
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児童手当 氏名・住所変更届 |
・受給者の氏名・住所が変更になったとき ・配偶者やお子さんの氏名・住所が変更になったとき |
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【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (136.9KB)
|
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児童手当 口座変更届 |
・児童手当の支払を受ける口座を変更しようとするとき (注意)氏の変更により口座名義が変わった場合も含みます。 |
受給者の通帳またはキャッシュカードの写し | 児童手当口座変更届 (69.2KB |
現況届について(更新の手続き)
現況届の提出は原則不要ですが、必要な方には町から現況届をお送りします。
現況届が届いた方は、その年の6月1日現在の状況を記入いただき提出をお願いします。毎年、発送は6月です。
下記の方は現況届の提出が必要です。
- 児童と別居している等で町から提出の案内があった方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 加入年金が公簿で確認できない方
- 算定対象の子の職業が学生以外(無職やその他等)の方
- 算定対象の子の住民票が町外にある方
- その他、町から提出の案内があった方
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が停止されますので、必ず提出してください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313